労働問題に関するQ&A
内定でも労働契約が成立しますので、内定を辞退する意思表示は、退職の意思表示を行うのと同様です。内定を辞退する意思表示から14日が経過すれば、会社の同意に関係なく内定の辞退は成立します(民法627条)。そのため、内定者に損害賠償の義務が生じることはないと考えられています。
ただし、14日以上の予告期間を置かなかった場合や、不誠実な理由で内定を辞退した場合には、会社から損害賠償を請求される可能性もありますのでご注意ください。
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