労働問題に関するQ&A
労働基準法は、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています(労働基準法16条)。ですから、無断欠勤を理由とする罰金制度は無効であり、仮に無断欠勤をしても、罰金を支払う義務はありません。
もっとも、労働基準法は一定の限度で減給という制裁を認めており、罰金制度とは、別の枠組みで給料を減らされる可能性はあります。ただし、この場合であっても、就業規則に何も規定がないのに、一方的に給料を減らすことはできません。
減給処分は、「ノーワーク・ノーペイ」の原則、つまり「働かなければ使用者側に賃金の支払義務はない」という原則に由来します。しかし、減給できるのは実際に働かなかった時間に相当する賃金のみですし、労働基準法は、「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とも規定しています(同法91条)。ですから、これを超えるような減給処分は認められません。
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