労働問題に関するQ&A
労働基準法は、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない」と定め、就業規則に記載した各事項について変更した場合にも、行政官庁に対する届け出を義務付けています。これに違反した場合、30万円以下の罰金が科されます(労働基準法89条、120条)。
ですから、正社員やアルバイトを問わず、常時10人以上の労働者を使用しているのであれば、就業規則は存在するものと考えられます。ちなみに「10人以上」とは、会社単位ではなく事業場を単位として計算します。全体で10人を超える会社であっても、それぞれの事業場で働く従業員が10人未満であれば、就業規則を作成して届け出る義務はないことになるのです。もっとも、10人未満であっても就業規則が作成されている会社もあるので、ぜひ確認してみることをおすすめします。
なお、労働基準法は、「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定めています(同法106条)。
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