労働問題に関するQ&A
これは労働契約に、期間の定めがある場合とない場合とで結論が異なります。
まず、一般の正社員のように、契約期間に定めのない場合、労働者はいつでも労働契約の解約を申し入れることができ、解約申入後2週間が経過した時点で、労働契約は自動的に終了します(民法627条1項)。ですので、この場合には、退職に会社の同意は必要ありません。
つぎに、契約期間に定めがある場合は、労働者にやむを得ない事由がない限り、その期間中に勝手に退職することはできないとされています(同法628条)。そして、「やむをえない事由」とは、本人の病気や家族の介護が必要な場合などをさします。ですので、それらの事情がない場合には、退職にあたり会社の同意が必要となるのです。
なお、やむを得ない事由が、労働者側の過失によって生じたときは、使用者側に対して損害賠償責任を負うことになるので、注意が必要です。
また、期間の定めのある契約であっても、期間満了後も双方の異議なく事実上雇用が継続された場合、その契約は前の契約と同一の条件で更新されます(法律用語では、これを「黙示の更新」と呼びます)。この期間中、労働者は会社の同意なくしていつでも解約の申入をすることができ、解約申入後2週間を経過した時点で、雇用契約は終了します(同法629条)。
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