退職代行コラム

弁護士が教える!弁護士と民間の退職代行サービスの違いと選び方

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インターネットで「退職代行」と検索すると、弁護士事務所が行っている退職代行と、民間の代行業者が行っている退職代行の2つが出てきて、「自分はどちらに依頼したほうがいいんだろう?」と、疑問に思われる方が多くいらっしゃるかと思います。

結論としては、「少々費用が高くても、弁護士事務所に依頼したほうがいい」です。

この記事では、退職代行を弁護士事務所と民間の代行業者のどちらに依頼すればいいかお悩みの方に向けて、基礎知識を交えながら、退職代行を弁護士に依頼したほうがいい理由などをご説明いたします。

今回の記事でわかること
  • 退職代行サービスの基礎知識
  • 弁護士事務所と民間の代行業者との違い
  • 退職代行を弁護士事務所に依頼するメリット
目次
  1. そもそも退職代行サービスって何?
  2. 弁護士と民間の業者との退職代行サービスの違い
    1. 民間の代行業者は“退職の交渉”ができない
    2. 民間の代行業者は“退職に伴う交渉”ができない
    3. 民間の代行業者は“未払い残業代の請求”ができない
  3. 困っている内容によって依頼先が変わる?
  4. 損をしたくなければ、弁護士事務所に依頼するのが無難?
  5. まとめ

そもそも退職代行サービスって何?

「会社を辞めたいけど、退職を言い出しにくい…」

このような心配や不安を抱えている方は、多くいらっしゃいます。
そこで、近年、退職代行サービスを利用する方が増えています。

退職代行サービスとは、勤務先への退職の意思表示を本人に代わって第三者が行うものです。
退職代行サービスには、弁護士が行うものと、弁護士でない者(民間の代行業者)が行うものとがあります。

弁護士に依頼すると、有休消化や未払い給与・退職金・残業代の支払い請求など、さまざまな交渉を代理してもらえるというメリットがあります。他方、民間の代行業者は、勤務先へ依頼者の退職の意思を代わりに伝えるだけで、原則として会社との交渉ができません。そのため、退職そのものがうまくいかなくなる、有休消化や未払い給与の請求といった“退職に伴う請求”ができないなどのおそれがあります。

弁護士と民間の業者との退職代行サービスの違い

民間の代行業者は“退職の交渉”ができない

「退職代行サービスを利用して、第三者から勤務先に退職の申入れをすれば、すべて解決する!」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際には、退職の可否や時期、引継ぎ、有休の消化などで、勤務先と主張が食い違うことがよくあります。この場合、具体的な退職日を決めていくためには、「交渉」が必要となってきます。

弁護士であれば、これらの交渉をすべて依頼者の代理人として行うことができますので、ご自身で直接勤務先とやり取りする必要はありません。

また、退職にあたり、勤務先とのトラブルが起こることを心配されている方もいらっしゃることと思います。たとえば、勤務先がブラック企業である、あなたと勤務先との関係が悪いといった場合には、勤務先が理不尽な要求をしてきて、退職手続がうまく進まなくなることもありえます。

その点、弁護士であれば、このような勤務先とのトラブルも、弁護士が代理人となって解決を目指すことができます。勤務先から理不尽な要求がされた場合には、法的な立場から話合いを進め、理不尽な要求を退けるなどの交渉ができます。

一方、弁護士でない民間の代行業者の場合は、勤務先に“使者として”退職の意思を伝えること自体はできますが、会社との交渉は「非弁行為」にあたるため、直接勤務先と交渉することは困難です。

非弁行為とは?

「非弁行為」とは、弁護士資格を有しない者が、報酬を得て、本人を代理して相手方と法的な交渉を行うことです。弁護士法では禁止されているため、非弁行為は弁護士法に違反する行為にあたります。

なかには、勤務先に対し、単純に退職の意思を伝えるだけであれば、弁護士資格は不要とする考えもあります。しかし、退職の意思を伝えるだけでは解決せず、実質的に勤務先と“退職についての交渉“が必要となる場合、この交渉を民間の代行業者が行うことは、「非弁行為」にあたり、違法です。その結果、弁護士資格のない民間の代行業者を使うことで、勤務先が交渉に応じない、交渉が難航するなど、あなたが不利な状況になるおそれが出てきてしまうのです。

民間の代行業者は“退職に伴う交渉”ができない

退職にあたっては、退職の申入れだけでなく、次のような“退職に伴う交渉”がどうしても必要になってくる場合があります。

  • 有給休暇の消化申入れ
  • 離職票等の請求
  • 返還物の取次ぎ
  • 未払い給与や最終給与の請求
  • 積立金等の返還請求
  • 退職金の請求
  • 会社からの不当な要求に対する対応 など

弁護士事務所であれば、これら退職に伴う交渉全般を請け負うことができますが、民間の代行業者の場合、これら退職に伴う交渉を行うことは「非弁行為」にあたるため、許されません。

結局、民間の代行業者が適法に行えるのは、勤務先に対して“使者として依頼者の退職の意思を伝えることだけ”であり、退職の可否や具体的な退職日を決めていく等の交渉や、退職に伴う交渉全般を適法に行うことはできません。

民間の代行業者は“未払い残業代の請求”ができない

以下のようなご希望をされる方も多いところです。

「勤務先ではサービス残業を強いられ、未払いの残業代が発生しているので、退職後にこれまでの未払い残業代を請求したい。だけど、勤務先に自分では退職を言い出しにくいし、できれば退職時には、これまでたまった有休を消化して退職したい」

「退職代行も未払い残業代の請求も同じところに任せたい」

しかし、退職代行を民間の代行業者に依頼できても、未払い残業代の請求を民間の代行業者に依頼することはできません。民間の代行業者が未払い残業代の請求を行うことは、これまで述べてきたとおり、明らかに非弁行為となるからです。

一方で、弁護士事務所であれば、退職代行はもちろん、未払い残業代の請求も依頼者の代理人として対応していくことができます。弁護士事務所であれば、退職代行と未払い残業代の請求をまとめて依頼できるので、お客さまからすると非常に便利であり、安心してお任せいただけるのではないでしょうか。

困っている内容によって依頼先が変わる?

退職代行の依頼を検討されている方のなかには、単に勤務先に退職を言い出しづらいので、第三者が退職の申入れだけをしてくれればいいと考える方がいらっしゃるかもしれません。そのような場合には民間の代行業者でも足りるかもしれませんが、実際にはそのような方は少数だと思われます。

というのも、退職代行の依頼を検討されている方の多くは、勤務先に退職を申し入れにくい何らかの事情を抱えていらっしゃることが多いからです。

たとえば、以下のような場合です。

  • 勤務先がブラック企業で、これまで有休を取得させてもらったことがない。今回の退職にあたり有休消化させてもらえるのか?
  • パワハラやセクハラを受けているが、無事に退職できるのか?
  • 離職票や退職証明書などを発行してくれないのではないか?
  • 退職を申し入れたら、これまで働いた分の給与を支払ってくれなくなるのではないか?
  • これまで積み立てた旅行積立金を返してもらえるのか?
  • 退職金は支払ってもらえるのか?
  • 退職を申し入れたら、勤務先から損害賠償を請求されないか?
  • 退職代行と併せて未払い残業代も請求したいが可能なのか? など

実際に、当事務所にご依頼いただくお客さまも、これらのご不安に対応してほしいと希望されることが多いです。

しかし、民間の代行業者の場合、上記のようなお客さまのご不安について勤務先と交渉したり、未払い残業代の請求を行ったりすることは、そもそも非弁行為にあたるためできません。

また、弁護士が行う退職代行であっても、事務所によって、提供しているサービス内容や費用に違いがあります。お客さまが何にお困りかによって、どの弁護士事務所に依頼すればいいのかも変わってくるのです。そのため、ご依頼時には、弁護士事務所の退職代行サービスの内容をよく確認しておくことが大切です。

損をしたくなければ、弁護士事務所に依頼するのが無難?

民間の代行業者の場合、法律上、具体的な退職日を決めていくなどの交渉、退職に伴う諸々の交渉を行うことができないとお伝えしました。また、依頼者の勤務先へ退職を申し入れても、非弁行為だとみなされ、勤務先が話合いに応じてくれず、退職手続がうまく進まなくなってしまうおそれがあることもわかりましたね。

さらに、退職の可否や有休消化、会社からの不当な要求に対する対応など、しっかりとした法律の知識を持っていなければ、交渉で困難な点が生じたとき、民間の代行業者だと適切な対応ができず、結局は弁護士に依頼せざるを得なくなることも考えられます。当初、民間の代行業者に依頼して費用を支払ったにもかかわらず、うまく退職できずに、結局弁護士に依頼した結果、別途弁護士費用が必要となり、1度の退職のために2重の費用がかかってしまうということになりかねません。

したがって、退職そのものや退職に伴う諸々の交渉は、初めから弁護士に依頼したほうが得策でしょう。実際、当事務所においても、民間サービスを利用したもののうまく退職できず、その後、当事務所にご依頼いただき無事に退職できたというケースがあります。退職代行のご相談は、ぜひアディーレ法律事務所にお任せください。

まとめ

以上のとおり、民間の代行業者が退職代行を適法に行えるのは、あくまで依頼者に代わり“使者”として、勤務先に退職の申入れをすることのみです。仮に、勤務先が退職申入れから1カ月経過しないと退職は認めない、依頼者本人に損害賠償を請求するなどと主張してきた場合、法律上も事実上も、民間の代行業者がそれ以上対応することは難しくなります。その結果、改めて弁護士に依頼せざるを得なくなり、民間の代行業者にも弁護士にも、退職代行費用を支払わなければならなくなるという、“費用の二重払いのリスク”が発生してしまいます。

当初から弁護士事務所に依頼していただければ、このような“費用の二重払いのリスク”が発生することはありません。仮に、勤務先が退職の申入れから1カ月経過しないと退職は認めない、依頼者本人に損害賠償請求するなどと主張してきた場合であっても、法律に基づき適切に弁護士が反論や交渉を重ねることによって、お客さまのご希望が最大限叶えられるように尽力していくことが可能です。

そのため、退職代行をお考えの方は、初めから弁護士へ依頼されることを強くおすすめいたします。アディーレ法律事務所では、退職代行に関するご相談は何度でも無料です。弁護士がきっとあなたのお力になるはずです。スッキリとした気持ちで退職するためにも、まずはお気軽にご連絡ください。

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

監修者情報

重光 勇次
弁護士

重光 勇次

しげみつ ゆうじ
資格
弁護士,応用情報技術者,基本情報技術者,2級知的財産管理技能士,ビジネス著作権検定上級(AdvancedLevel)
所属
神奈川県弁護士会
出身大学
同志社大学法学部,同志社大学法科大学院

弁護士になってから,さまざまな方のご相談を受けてまいりました。その中で,「先生に話を聞いてもらって,とにかく気が楽になった」という方や,「心配に思っていた点が実はそんなに心配するようなことではないとわかって,安心した」という方がたくさんいらっしゃいました。不安に思われている点や悩みを解決したい方は,とにかく気軽に弁護士にご相談ください。あなたの立場にたって,親身にかつ真摯にお話をお聞きします。

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