残業代請求コラム

飲食業も残業代はもらえます!お店側のよくある“言い訳”に対処するには?

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「先月、あんなに頑張ったはずなのに、思った以上に今月の給料が少ないな。うちの店って、本当に残業代出てるのかな…」。給与明細書を眺めながら、そんな風に感じられたことはありませんか?もしかしたら、本来もらえるはずの残業代が支払われていないかもしれません。

飲食店にお勤めの皆さんにぜひ読んでいただきたい本コラム。飲食店に残業代請求をする際に陥りがちなトラブルや、お店側から出てくる代表的な反論について紹介します。

今回の記事でわかること
  • 飲食店で働く人の正しい労働時間とは?
  • 飲食店によくある反論と弁護士の見解
  • 残業代請求を弁護士に依頼するメリット
目次
  1. 飲食店も残業代はもらえる!労働法の基本をチェック
  2. 残業代請求のための第一歩。飲食店の労働時間を正しく計算しよう
    1. まずは、自分のタイムカードを確認
    2. 飲食店によくある反論とは?
    3. 本当の残業代はどれくらい?
    4. “店長=管理監督者”なの?
  3. 飲食店の残業代請求を自分で行う場合
    1. 残業代請求書のフォーマットをネットで入手!?
    2. 内容証明郵便を送ったあとのお店側の反応は…!?
  4. 【まとめ】飲食店の残業代請求を弁護士に依頼するメリット

飲食店も残業代はもらえる!労働法の基本をチェック

法律をかじったことのない方が、たとえば、飲食店の社長から「うちの店は残業代は出ないから」と自信満々に言われたら、「そうだったのか。自分は残業代の出ない契約だったのか…」と不安になってしまうのではないでしょうか。

しかし、安心してください。社長がいくら、「残業代を出さない契約だ」などと言ったとしても、法律上、1日8時間を超えて働いた場合や週40時間を超えて働いた場合は、残業代がもらえるのが原則です(労働基準法第37条)。ですので、簡単に諦めてしまうのではなく、残業代はもらえることが原則だと思って、まずは残業代請求のための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

残業代請求のための第一歩。飲食店の労働時間を正しく計算しよう

まずは、自分のタイムカードを確認

まずは、自分のタイムカードを見てみましょう。休憩時間を除いた労働時間が1日8時間を超えているならば、その超えた分に対して残業代が支払われるのが原則です。

「おお!この1ヵ月間、毎日1時間ずつ残業しているぞ!」
そう思ったあなたは、原則として、毎日1時間分ずつ残業代がもらえるはずです。ところが、そんなあなたの背中を後ろから眺めていた社長が、険しい目つきで冷酷に言い放ちます。
「残念だったね。君の残業時間はゼロだよ。なぜなら、〇〇〇〇〇だから」
またしても社長は、“したり顔”で反論を述べます。それを聞いたあなたは、「確かに、社長から言われたとおりに計算してみたら、残業時間はなかった。やっぱり、自分には残業代請求なんか無理だったんだ」と思ってしまうかもしれません。当然のように持論を述べる社長を前にすると、自分のほうが間違っていたような気がして、そのまま言いくるめられてしまうことも結構多いのです。

しかし、まだ残業代請求を諦める必要はありません。社長の言い分も、プロの法律家の目から見れば、案外簡単にひっくり返せたりするものです。

さて、先ほど社長は、どのような反論を行ったのでしょうか。ここからは、飲食店の社長からよく出てくる代表的な反論と、それに対する弁護士の見解をご紹介します。

飲食店によくある反論とは?

「着替えの時間は労働時間に含まれないから、タイムカードから差し引かせてもらうよ」

そんなことはありません。飲食店の制服やシェフの白衣など、会社から業務上、着用を義務づけられているものであるなら、着替え時間も労働時間です。

「ランチとディナーの間は店を閉めているから、休憩時間とみなされるよ」

そんなことはありません。掃除や仕込みなどの時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、労働時間です。

「飲食店は客足に波があるから、お客さんがいない暇な時間は休憩時間だよ」

そんなことはありません。いくらお客さんがいなくても、お店を開けている以上、来客があり次第、ただちに接客・調理等を行わなければならないでしょう。そのため、客待ち時間は使用者の指揮命令下に置かれた時間であり、労働時間です。

「タイムカードは捨ててしまったから、君が本当に8時間以上働いていたのかわからない」

これは、実はとても強力な反論です。労働審判や訴訟などの裁判手続では「立証責任」というものがあり、残業代請求を行う場合は、労働者側が残業時間の立証をしなければなりません。もし、労働者が証拠(ここではタイムカード)によって自分の労働時間を立証できなければ、残業時間は原則として“ゼロ時間”として扱われてしまいます。

そのため、在職中の方は、タイムカードのコピーを取ったり、スマホでタイムカードを撮影して画像を保存したりすることをおすすめします。また、お店によっては、タイムカード等の勤怠管理がまったく行われていない場合もあります。そのようなときは、スマホアプリで労働時間を正確に記録する、終業時刻に必ず家族や友達にラインを送るなどして、労働時間がわかるメモを残しておくのがおすすめです。

もし、お店を辞めたあとで、タイムカードのコピーを取ったり、スマホで撮影したりできない場合はどうでしょうか。そのような場合でも、弁護士に依頼し、弁護士からお店側にタイムカードの開示を頼めば、多くのケースでは開示してもらえます。

では、この反論のように、タイムカードが破棄されていたり、もともとタイムカードがなかったりと、本当に何の勤怠記録も残っていないような場合は、どうしたらよいでしょうか。

先ほどもご説明したとおり、証拠がなければ、裁判手続上は、“残業時間がゼロである”と扱われてしまいます。しかし、まったく戦いようがないわけではありません。お店であれば、定休日や開店時間・閉店時間が決まっていることが多いため、開店から閉店まで働いていたのならば、そこから労働時間を推定することもできます。証拠となるものは、ケースバイケースの判断になるため、「残業代がきちんと払われていないのではないか」と思ったら、弁護士に相談してみるのも一つの方法でしょう。

本当の残業代はどれくらい?

それでは、次のステップに進みましょう。先ほどのステップでは、飲食店によくある反論のウソ・ホントを見極めながら、“残業時間(=1日8時間を超えて働いた時間)がどれくらいあったのか”をざっと計算しました(実際の法律事務所では、もっと緻密に8時間超過分のみならず、週40時間超過分、休日出勤、深夜労働等を過去3年までさかのぼって1分単位で算出します)。次は、その残業時間と、給料明細書から割り出した残業1時間あたりの時間単価を掛け合わせることにより、残業代を計算して金額を確定します。

しかし、お店側もそこは慣れたもの。法律的な反論を繰り出してくるでしょう。なかには、次に紹介するような強力な反論もあるかもしれません。たとえば、あなたが「管理監督者」であった場合、管理監督者であることが法的に認められてしまうと、なんと請求できる残業代がゼロになってしまうのです。

“店長=管理監督者”なの?

「君は店長だよね?店長は管理監督者だから、残業代は出ないよ」
お店側からこのように言われてしまい、残業代請求を諦めている方は、本当に多いです。しかし、実際に「管理監督者」と認められるには、店長や課長といった役職名だけでなく、①経営者との一体性(重要な経営会議に出席していたか否か、従業員の採用・解雇権限があったか等々から判断します)、②労働時間の自由裁量性(タイムカードで出退勤が管理されていたか、遅刻早退をすると給料が減額されたか等々から判断します)、③地位にふさわしい報酬(ほかの社員と比べて給料が著しく高いか等々から判断します)などを考慮して、ようやく判断できるものです。

“店長”という肩書きではあるものの、実際にはワンマン社長の言いなりで、「アルバイト採用ですら、いちいち社長にお伺い立たてなければできない」、「タイムカードを打刻することを社長から命じられ、遅刻すればその分を給料から減額される」、「月給がほかの社員やアルバイトたちとたいして変わらない」といった事情があれば、管理監督者とは認められません。

管理監督者のほかにも、「給料の一部として、固定残業代(みなし残業代)を支払っている」などの言い訳をしてくることも考えられます。しかし、言われたことをそのまま鵜呑みにするのではなく、残業代請求に詳しい弁護士にアドバイスを求めるのがよいでしょう。

飲食店の残業代請求を自分で行う場合

残業代請求書のフォーマットをネットで入手!?

ここまで読んだあなたは、「ネットで残業代請求書のフォーマットを見つけたから、まずは自分で計算して会社に送りつけてみよう」と思われたかもしれません。
最近は、インターネットで検索すれば、残業代請求について簡単に調べることができますし、残業代請求書のフォーマットも手に入ります。そのため、「弁護士に依頼せずに、まずは自分でお店に残業代を請求してみよう」と考える方がいらっしゃるのも事実です。

そこで、あなたもインターネットで見つけた残業代請求書のフォーマットを印刷して、自分なりに計算した残業代請求額を書いて、内容証明郵便で社長に送ることにしたとします。
「よーし、あとは待つだけだ。2週間後には、残業代が振り込まれるぞ」

内容証明郵便を送ったあとのお店側の反応は…!?

「内容証明も送ったし、あとは、残業代が振り込まれるのを待つだけだ」。そう思っていたあなたのもとに、会社から一通の返事が届きました。嬉々として開けてみると、こんな一文が…。
「書面を確認しました。弊社としては支払う必要はないと考えます。以上」

「えっ!?お店側に無視された。そんなはずじゃなかったのに…」とあなたは落胆することでしょう。インターネットで検索すれば、内容証明を出すところまでは説明してくれていますが、そのあとのことは教えてくれていません。しかし、残業代請求の本当のスタートはここから、つまり、相手に未払い残業代の支払いを拒否されてからなのです。

一般の方は、このスタートラインに立ったあと、次にどうしたらよいのかわからず途方に暮れてしまいます。そして、悪いことに、このまま残業代請求を放置していると、残業代請求権が少しずつ消滅時効で消えていってしまいます。刑事ドラマなどでよく耳にする“時効”が、残業代請求権にもあるのです。気がついた頃には、“何十万円分もの残業代請求権が時効消滅していた”ということも珍しくありません。

以上のように、残業代請求は一見簡単なようですが、ご自身で行うには難しいものです。お店側が次々に繰り出す言い訳に対し、一つ一つ、反論していかなければなりません。日中仕事をしながら一人で行うには、あまりにも負担が大きすぎます。そして何より、迷っているうちに残業代請求権は時効消滅し、本来支払われるはずのあなたの残業代が無くなってしまうのです。

【まとめ】飲食店の残業代請求を弁護士に依頼するメリット

いかがでしたか?「頑張っているわりに給料が安すぎる気がする」、「給料明細の手当がどうもおかしい」、そう感じた方には未払い残業代があるかもしれません。
そんなみなさんにご提案したいのが、気軽に相談できる法律事務所に電話してみること。アディーレなら、残業代請求に関するご相談をいつでも無料で承っております。まずは、電話相談で、「自分の残業代がどれくらいありそうか」、「お店側からどんな反論が出てきそうか」など、ご不安な点を解消してみるのがいいのではないでしょうか。

アディーレにご依頼いただければ、労働事件に精通した弁護士がお店側の反論を一つ一つ精査し、みなさんが長時間労働したにもかかわらず、もらいそびれてきた残業代を取り戻していきます。しかも、着手金は無料なので、「まずは弁護士費用を用意してから…」と、金銭面を理由に我慢する必要もありません。残業代請求をしたいと思い立ったら、いつでも、気軽に始められるのです。さらに、アディーレには「損させない保証」という独自の保証サービスがあり、「残業代請求をしてみたものの、未払い残業代は存在しなかった」といった場合には、弁護士費用をいただきません。お客さまに“損はさせない”費用設定なので、残業代請求をやるだけやってみてもよいのではないでしょうか。

長時間労働しているのに、いまいち給料が安いと感じているみなさん。ぜひアディーレにご相談のうえ、残業代請求をしてみませんか?

監修者情報

中田 祥二郎
弁護士

中田 祥二郎

なかだ しょうじろう
資格
弁護士、行政書士(有資格)、華語文能力試験高等(台湾)
所属
東京弁護士会
出身大学
早稲田大学第一文学部、台湾大学大学院法律研究所、早稲田大学大学院法務研究科

人が法律事務所の門を叩くときは、どんな時でしょうか。もちろん個人によってさまざまなご事情があるでしょうが、人生において何か一つ区切りをつけて新たな出発をしたいと強く願っている点では、共通していると思います。先行きの見えないこんな時代だからこそ、その出発が希望に満ちたものでありますように。そのお手伝いをさせていただくことこそが弁護士の役割だと思っております。

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