管理職なのに…手取りって本当にこれだけ?
「管理職は残業代が出ない…」
「今まで支払われていた残業代が、役職がついた途端支払われなくなった…」
実はそれ、間違いだということをご存じですか?
原則として、「残業代が出ない」のは、あくまでも“管理監督者”の場合であって、世間でよく言われる“管理職”とは別物なんです。
会社側の間違った意見に惑わされずに、法律を正しく理解し、ご自身の正当な権利を主張することが大切です。
「管理職」とは、それぞれの会社の基準に基づいて、部下を指揮・管理する職位を指します。
一般的には、役職などでその範囲が定められることが多いようです。
これに対し「管理監督者」とは、労働基準法第41条2号で定められた「監督もしくは管理の地位にある者」のことで、経営者と一体的な立場にある従業員のことを指します。
この管理監督者に該当する場合には、労働時間のルールが適用されなくなるため、残業代を請求できないこととなります(ただし、深夜残業手当は除く)。
では、あなたは管理監督者に該当するのでしょうか?簡単にチェックしてみましょう。
以下の各項目を確認して、当てはまるものにチェックを付けてみてください。
※もっとも、チェックの結果だけで「直ちに管理監督者にあたる」もしくは「あたらない」というわけではありません。
参考:多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(H20.9.9 基発0909001号)
1つ以上の項目にチェックを入れてください。
あなたは管理監督者には該当しない可能性が高いです。
※もっとも、この結果を以って「直ちに管理監督者にあたらない」というわけではありません。
あなたは管理監督者に該当する可能性が高いです。
※もっとも、この結果を以って「直ちに管理監督者にあたる」というわけではありません。
いかがでしょう。あなたは管理監督者に該当しそうでしょうか?
働き方の実態は一般の従業員と大差ないのに、「役職上は管理職だから」という理由で、残業代が支払われないケースも多く見られます。
管理監督者に該当しないにもかかわらず、支払われるべき残業代がもらえていないのなら、未払い残業代の請求を検討しましょう!
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24時間LINEで相談予約「自分は管理監督者には該当しない気がする…でも、本当に請求できるのか…」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
もちろん断言はできませんが、管理職の方でも残業代を請求できる可能性は十分あります。
その理由は、世間でいう「管理職」のほとんどが「管理監督者」にはあたらないからです。
先ほどもご説明したように、労基法上の管理監督者とは、経営層と一体となるような立場の人たちのことを指します。
世間でいう「管理職」のイメージよりも、かなり狭い範囲ですよね。
管理監督者は、労働時間、休憩および休日に関する労基法の規定が適用されず、一般の労働者と比べると特殊な扱いとなるため、その範囲は狭く解されているのです。
そのため、典型的な「店長」や「課長」の方々の場合、管理監督者にあたるケースは極めて少ないと考えられます。
また、管理監督者性を否定した裁判例はたくさんありますが、管理監督者性を肯定した裁判例はそう多くありません。
多くの場合、管理職の方でも未払い残業代を請求することは十分可能なのです。
日本マクドナルドに勤める店長が、同社に対して過去2年分の割増賃金などを請求した事件です。
店長には、アルバイト従業員の採用・時給・勤務シフトなどの決定権があり、労務管理を行っていました。
また、自身の勤務スケジュールを決定する権限もあり、店舗管理の全般を任されていました。
しかし、実際には以下のような実態がありました。
裁判所は、A、B、Cいずれの観点からみても、店長が管理監督者にあたるとは認められない、として「管理監督者性」を否定しました。
その結果、未払いの割増賃金をはじめとする約750万円の支払いが命じられています。
日産自動車の課長職が業務中に脳幹出血で死亡し、その妻が相続人として、同社に割増賃金などを請求した事件です。
課長職は、CEOも出席する会議で行う商品提案の企画立案や、会議資料の作成を行なったうえ、自身も出席していました。
他方で、その会議における課長職の立場は、以下のようなものでした。
また、課長職の労働時間や待遇については、以下のような事情がありました。
上記の事情から裁判所は、B.「労働時間について裁量があり」、C.「ふさわしい待遇も受けていた」と認めつつも、A.「実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職務と責任、権限を付与されているとは認められない」ことを重視して、「管理監督者性」を否定しました。
その結果、未払いの割増賃金約350万円の支払いが命じられています。
先ほどのチェックリスト内にもあるように、部下の採用・解雇・人事考課、労務管理をする立場にあったかどうかは典型的な判断項目です。
そのため、そもそも部下がいないとなると、当然そういった立場にもないと思われる以上、原則として管理監督者にはあたらない可能性がかなり高いと思われます。
一概には言えませんが、以下のようなケースでは「管理監督者に該当する」と判断されて、請求が認められない可能性が比較的高いでしょう。
給与明細やタイムカードのような、一般従業員のケースと共通して有用な証拠は言わずもがなですが、管理監督者の判断要素に関わるものとして、以下が挙げられます。
また、管理監督者にはあたらないにもかかわらず「管理監督者だから勤怠管理しなくていい」と会社が思い込んでいた結果、「労働時間を証明できるものが何もなく、結局残業代を十分に取れなかった」というケースもあります。
そういった場合、労働時間の証明に関するものとして、以下のようなものが証拠になり得ますので、できるかぎり手元に残しておくことをおすすめします。
実は、残業代請求には消滅時効があります。
労働基準法によって、3年以上前に発生した未払い残業代は、時効により消滅すると規定されているのです。
「もう少し早く請求していれば、残業代が獲得できたのに…」と後悔しないためにも、1日も早いご相談をお待ちしております。
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