残業代請求の弁護士費用

アディーレの弁護士費用について

「弁護士に支払う費用って、正直よくわからなくて依頼しづらい…」

こういった不安を解消するために、アディーレでは、初めてご相談いただく方にもわかりやすいように、弁護士費用を明確に設定しています。

01 弁護士費用について

相談料何度でも0円/着手金ご依頼時0円/成功報酬制、成果がない場合0円

アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルの「ご相談料」やご依頼時の「着手金」は無料です。労働審判や訴訟に移行した場合の「追加着手金」も無料となっています。また、獲得した解決金などから弁護士費用をお支払いいただく「成功報酬制」を採用しています。
さらに、安心してご依頼いただけるように「損はさせない保証」をご用意しています。

「損はさせない保証」とは?

ご依頼によって獲得した経済的利益が、弁護士費用に満たない場合、アディーレでは不足した分の弁護士費用はいただいておりません。

ご依頼前に会社側から提示されている解決金がある方も同様です。この場合、提示済の解決金から増額した分が、弁護士費用を下回るようであれば、不足した分の弁護士費用はいただきません(※)。

  • 会社側の支払いの意思が確認できる証拠(書面や録音など)がある場合のみ対象です。

注意事項

獲得した経済的利益が弁護士費用を上回った場合には、通常どおり、弁護士費用をいただきます。また、委任事務を終了するまでは、契約を解除できます。この場合、例外として経済的利益がなくとも解除までの事案の進行に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

02 成功報酬制について

アディーレでは、解決金の獲得など、成果が得られた場合に初めて費用が発生する「成功報酬制」を採用しています。そのため、お手元にお金がなくてもご依頼いただけます。

成果が得られた際に発生する費用は、主に「報酬金」、「期日等手数料」、「事務手数料」の3つです。

報酬金

ご契約内容と得られた成果に応じて、報酬金が発生いたします。会社から金銭が支払われることによる解決の場合、報酬金は、会社から金銭が支払われる際に控除いたします。

しかし、解決金が回収できなかったなど、成果を得られない場合には報酬金をいただきません。

※すべて税込

任意交渉(示談)で
解決
労働審判・訴訟で
解決
275,000 385,000

経済的利益(増加額)の17.6%

残業代請求以外の労働トラブルのみでの依頼は受け付けておりません。
残業代請求と併せてのご依頼は可能です。その場合以下の費用が追加になります。

※すべて税込

任意交渉(示談)で
解決
労働審判・訴訟で
解決
不当解雇 +137,500 +192,500
その他の
労働トラブル
+137,500

1件のみ
+27,500

2件
+165,000

3件目以降1件あたり
+137,500

※すべて税込

不当解雇
任意交渉(示談)
で解決
労働審判・訴訟
で解決
+137,500 +192,500
その他の労働トラブル
任意交渉(示談)
で解決
労働審判・訴訟
で解決
+137,500

1件のみ
+27,500

2件
+165,000

3件目以降1件あたり
+137,500

期日等手数料

期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生する費用です。

この費用は、成果を得られた時点で請求させていただきます。成果を得られない場合には請求いたしません。

出廷等1回につき33,000円(税込)

  • ただし、審判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)の場合、2回までは期日等手数料を免除いたします。
  • 全国共通

事務手数料

一律:11,000円(税込)

内容証明郵便の文書作成および発送、交通費、通信費などに充てる手数料として請求いたします。
また、ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(審判申立ておよび訴訟提起に要する費用、弁護士会照会費用、反訳費用等の実費、謄写費用など)の実額分も後精算で請求させていただく場合がございます。

  • これらの費用は、成果を得られた時点で請求させていただきます。成果を得られない場合に請求することはいたしません。

注意事項

  • ご相談時やお問合せいただいている段階で、弁護士がご期待に沿えない結果になってしまうと判断した場合は、ご依頼をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 上記の弁護士費用は、残業代の請求を含む労働トラブルのご依頼が対象(不当解雇のご依頼は解雇通知書などの客観的証拠が必要)です。なお、現在は残業代の請求を含まない労働トラブルのご相談・ご依頼は受け付けておりません(退職勧奨差止については、残業代請求を含む・含まないにかかわらずお取扱いしておりません)。
  • 弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
  • 残業代の請求については、最初のご契約の委任範囲は任意交渉(示談)のみとさせていただきます。弁護士が相手側の会社からの開示資料などをもとに検討した結果、未払い残業代の請求について依頼者の方の利益になる見込みがあると判断し、労働審判や訴訟に移行する場合には別途契約を締結させていただきます。その場合も、獲得した経済的利益から弁護士費用などをいただくことに変わりはなく、別途契約締結の名目で費用をいただくことはありません。
成功報酬制なので
初期費用もかかりません
お早めに一度ご相談ください!

残業代請求には時効があります!まずはご相談を!

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