労働問題に関するQ&A
「所定の始業時刻が午前9時、所定の終業時刻が午後6時(午後0時~午後1時は休憩時間)のはずなのに、午前8時に出社するよう強制されている」という例で考えてみましょう。
労基法第32条2項は、「使用者は、~各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定めています。
上記の例の場合、午前8時に出社して業務を開始し、1時間の休憩を挟んで午後6時に業務を終えた場合、労働時間は9時間となるため、原則として、上記の例のような働かせ方は違法となりそうです。
もっとも、以下の条件を満たす場合、例外的に1日8時間を超えて労働させることも適法となります。
そして、実際にはほとんどの会社で①②を備えているため、多くのケースでは、上記の例のような働かせ方をしても、違法とはならないでしょう。
一方で、先ほどの①②が備えられていたとしても、1時間余分にタダ働きしなければならないわけではありません。
余分に働いた分の給料(いわゆる残業代)を支払うよう、会社に請求することができます(労基法第37条1項)。
ただし、残業代の計算方法は非常に複雑です。「会社に請求できる残業代があるか知りたい」という方は、まずは弁護士にご相談ください。
残業代請求には時効があります!まずはご相談を!
\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/