労働問題に関するQ&A
年俸制でも、原則として残業代を請求することはできます。
古い裁判例には、年俸約2,200万円を支給されていた外資系証券会社社員のケースで、年俸のなかに残業代を含めて支払う旨の合意をすれば、別途残業代を支払わなくてもよいと判断したものもありました(モルガン・スタンレー・ジャパン(超過勤務手当)事件/東京地裁平成17年10月19日判決・労働判例905号5ページ)。
しかし、のちに最高裁は、年俸1,700万円の勤務医のケースで、同様の合意をしたとしても、別途残業代を支払う必要があると判断しています(最高裁平成29年7月7日判決・労働判例1168号49ページ)。
もっとも、ご自身で請求をしたとしても、会社側の顧問弁護士などが、先ほどのモルガン・スタンレーの裁判例を根拠に「残業代を支払う必要はない」との主張に固執する可能性もあります。
また、請求の具体的な見通しは、就業規則や雇用契約書の内容などによって異なります。
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