残業代請求に関する基礎知識
残業代は、所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金・割増賃金のことです。会社によっては、残業手当、時間外手当、超過勤務手当などと呼ばれることもあります。
種類 | 支払条件 | 割増率 |
---|---|---|
法内残業に対する賃金 | 所定労働時間を超えて法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲で働いた場合 | なし |
時間外労働に対する割増賃金 | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合 | 25%以上(※) |
深夜労働に対する割増賃金 | 22時~5時に働いた場合 | 25%以上 |
休日労働に対する割増賃金 | 法定休日に働いた場合 | 35%以上 |
時間外労働、深夜労働、休日労働の割増賃金は、1時間あたりの基礎賃金に割増率を上乗せして計算します。計算方法については、以下のページをご確認ください。
割増賃金は、法定労働時間である8時間を超えて働くと発生します。
なお、所定労働時間が7時間の場合、7時間を超えて8時間(法定労働時間)以内の労働である法内残業に対しても、原則として、時給換算分の給与(割増なし)が支払われます。
法定休日に働く場合、すべての労働に対して割増賃金が発生します。
法定外休日に働く場合、休日労働に対する割増の対象にはなりませんが、法定労働時間である週40時間を超えた部分については、時間外労働として割増賃金が発生します。
残業代は、原則として労働基準法に基づいて支払われなければなりません。たとえば、会社の就業規則で「残業代は一切支給しない」などと定められていたとしても、法律に反する内容は無効となるため、残業代を支払わなければ、違法となります。
また、残業代は、賃金の「全額払いの原則(労働基準法第24条1項)」に基づき、毎月の給与支払日に支払わなければならず、数ヵ月分の残業代をまとめて支給したり、後払いしたりすることはできません。
残業代は、雇用契約をしていれば雇用形態・給与形態に関わらず支払われなければなりません。
つまり、正社員や月給制ではない、パート・アルバイトや、年俸制・日給制で働いている場合なども、残業代は支払われます。
残業代は、原則として1分単位で計算して支払われなければなりません。そのため、15分単位、30分単位などで一律切り捨てて計算し、端数分を支払わないというのは違法です。
ただし、労働時間の端数処理として、「1ヶ月における残業時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」については、行政解釈で違法ではないとされています(昭和63年3月14日付通達 基発第150号)。
残業代を「業務手当」などとして一律で支給する場合、「残業代を定額払いにする」という内容と、「定額払いに含まれる残業時間や金額」を就業規則などに明記する必要があります。また、実際の残業時間から計算した残業代よりも、「業務手当」の金額が低い場合には、不足分の残業代を支払わなければなりません。
たとえば、残業20時間分の金額を「業務手当」として支給している場合に、20時間を超えて残業した分については残業代が支払われます。
私は、困っている人に対して、法律という武器を駆使して手を差しのべたいと思い、弁護士になりました。しかし、いまだ弁護士へ相談する心理的・経済的なハードルは存在し、結果として泣き寝入りしているケースもまだまだ多いのではないかと思います。そのような状況を変えるべく、事務所として施策を進めることはもちろん、私個人としても「この人に頼めば安心だ」と思っていただけるよう質の高い仕事をし、安心してご依頼いただける弁護士になりたいです。これから、日々邁進していく所存です。
残業代請求には時効があります!まずはご相談を!
\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/