解決事例集
Eさんの解決事例
機械の販売および修繕を担当していたEさん。毎月控えめに見ても、50時間は残業していました。
残業手当の支払いはあるものの、残業50時間に見合った金額ではなかったため、「残業代の未払いがあるのではないか」と考えて、退職を機に当事務所へご相談いただきました。
Eさんから詳しく伺うと、会社からは残業手当の計算方法の説明がなく、上司からは「外回りの従業員には、勤務日ごとに●時間分のみなし残業がついている」としか聞いていないとのことでした。
弁護士は、ある手当が固定残業代として支給がされている可能性もあるため、賃金規程の開示を求め、固定残業代が有効であるのか検討する必要があるとお伝えしました。
ご依頼を受けた弁護士は、会社に対し、賃金規程やタイムカードなどの勤怠管理資料の開示を求めました。すると弁護士の見立てどおり、ある手当が固定残業代であることが判明し、有効であると認めざるを得ないものでした。
しかし、タイムカードによって計算された残業時間からすると、固定残業代の支払いだけでは足りず、かなりの金額が未払いとなっていたため、その未払い分を請求することにしました。
会社は、未払いがあることは認めたものの、所定始業時刻より前の時間にはEさんがするべき業務がなく、所定始業時刻より前の時間がタイムカードに打刻されていたとしても、それは労働時間ではないと主張しました。
しかし実際には、所定始業時刻より前に朝礼が行われており、朝礼までの間にもEさんが行うべき業務が存在していました。そのため弁護士は、「所定始業時刻より前の時間も労働時間となる」ことを粘り強く主張しました。
交渉は難航したものの、最終的に、会社から残業代として約200万円をEさんに支払うことで合意に至りました。
獲得した解決金
約200万円
今回のケースでは、ある手当が固定残業代として有効なものであったとしても、勤怠管理の資料に記載された労働時間を前提とすると、約200万円もの残業代が未払いとなっていました。
Eさんのように、実際の残業時間からすると、固定残業代の支払いだけでは足りず、未払いとされる残業代が生じていることがあります。
固定残業代が支払われており、それが有効だったとしても、諦めずにまずは弁護士に相談してみましょう。
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