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不当解雇の解決までの流れ
不当解雇の問題を解決するには、「任意交渉(示談)」、「労働審判」、「訴訟(民事裁判)」の3つの方法があります。
一般的には、まずは会社との交渉から始まり、まとまらない場合は労働審判や訴訟などの法的手続によって解決を目指すことになります。
任意交渉とは、発生した法的トラブルについて当事者同士で話合いを行い、合意による解決を目指す方法です。
この任意交渉は、裁判所を利用した手続である「労働審判」や「訴訟」に比べれば、簡単な手続のように思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、一般の労働者の方だけで会社側と話し合うことはおすすめできません。不利な条件での復職や、本来の見込み額よりも低い解決金額に合意してしまうリスクがあるからです。そもそも、交渉自体に取り合ってもらえないこともあるでしょう。
労働審判とは、労働者と会社との間に、審判官(裁判官)1名と労働審判員2名が入って、調停(和解)を目指す制度のことです。
労働審判員は、労働問題に関して専門的な知識を持つ人が選ばれ、あくまでも公平な立場で参加します。
労働審判にはさまざまなメリットがありますが、その一つに「結論が出るまでの期間が短い」という特徴があります。原則3回以内の期日で審理が終わるため、短期間での解決を期待できます。
もし期日内に調停(和解)できなければ、通常の場合、審判官らによって、審理の内容を考慮した解決案(審判)が提示され、両者から一定期間内に異議が出されなかった場合は、訴訟(裁判)における判決と同様の法的効果が生じます。
訴訟とは、裁判官に対して、お互いが主張と立証を繰り返した末、判決によって法的な争いの解決を目指す手続です。
確定した判決には法的拘束力があるため、たとえ会社側が納得していなくても、解雇が無効であると認められたり、判決に基づいて財産の差押えができたりします。
一方で、判決が出るまでに長ければ1年以上かかることもあるなど、任意交渉や労働審判と比べると、解決までに時間を要することが多い手続です。また、主張を裏付ける証拠の検討や、会社側の主張への反論なども緻密に行う必要があり、負担も大きくなります。
もっとも、必ず判決まで手続が終わらないわけではなく、裁判所からの勧めによって、双方が途中で和解に応じるケースの方が多数です。
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