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不当解雇に関するQ&A
退職届を書くまでの過程に違法な強要があったり、懲戒解雇となるような事由がないにもかかわらず、それがあるかのように思いこませて退職届を書かせたりした場合には、退職届の無効や取消を主張することができます。
退職届は、労働者の側から雇用契約を一方的に解約するという意思表示であり、使用者に到達した時点で効力が発生するため、撤回することはできないのが原則です。
しかし、退職強要などによって労働者の自由な意思が阻害された状態で書かれた退職届については、その無効や取消を主張することができます。たとえば、使用者が労働者に強い心理的な圧迫や言動を加えて無理やり退職金を書かせた場合には、強迫による退職届の取消が認められますし、今回のケースのように懲戒解雇にすることをほのめかしているにもかかわらず、実際には懲戒解雇にするような解雇事由がないような場合には、錯誤や詐欺によって退職届の無効、取消が認められることがあります。
このように、会社からの要請に応じて退職届を提出してしまった場合でも、それまでの過程によっては無効や取消が認められる可能性がありますので、まずは法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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