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不当解雇に関するQ&A
有期雇用契約で期間が満了し、使用者から更新を拒絶された場合を「雇止め」といいますが、雇止めを受けても、辞める必要がない場合があります。
有期雇用契約の場合、原則として期間の満了とともに契約も終了します。ただし、労使の合意によって契約の更新がなされれば、引き続き契約が存続することとなります。なお、使用者には、有期雇用契約を結ぶ際に、更新の有無や更新する場合の基準について、労働者に明示することが義務付けられています。
問題は、今回のケースのように使用者側が更新を拒絶した場合です。この場合でも、これまでに何度も契約の更新を繰り返しており、業務内容も正社員と同様である場合には、有期雇用契約であっても「期間の定めのない契約」(正社員)と実質的に同じだと判断され、「解雇」と同様に更新拒絶が厳しく制限されます。また、契約時の説明や普段の言動などから、合理的に見て労働者側が更新を期待してしまうような場合も、更新拒絶が制限されます。このような場合には、更新拒絶が無効となる可能性があります。
今回のようなケースでも、これまでの経緯によっては、更新拒絶を撤回し、引き続き同じ会社で勤務できる可能性がありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
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