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不当解雇に関するQ&A
期間の定めのある労働契約について、労働契約法17条では「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事情がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と定められています。仮に、使用者と労働者の双方が同意していたとしても、この定めに反した契約を結ぶことはできず、これに反する就業規則の定めは無効となります。また、そのような就業規則に基づいて解雇された場合も、その解雇は無効となります。
なお、ここでいう「やむを得ない事情」とは、たとえば、使用者側は天災事変や会社の倒産等、労働者側は病気、傷病等のことをいいます。使用者は、このようなやむを得ない事情がない限り、契約期間中に労働者を解雇することはできません。
今回のケースの場合、上で挙げたような事情がなければ、会社の意向に従う必要はありません。ただし、無理やり退職届を書かされたり、退職をさせるためにさまざまな嫌がらせを受けることもありますので、急な解雇を言い渡された場合には、まず法律の専門家である弁護士に相談し、今後の対応を検討することをおすすめします。
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