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不当解雇に関するQ&A
会社が労働者を解雇する場合、労働者に対し少なくとも30日前に解雇予告をするか、予告に代えて30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
このように、会社には解雇権が認められていますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、会社による解雇は、権利の濫用として無効になります。
たとえば、会社経営の悪化により人員削減を行うなど、整理解雇をする場合、以下の4つの要件を総合的に考慮されます。そのため、解雇権の濫用として解雇が無効と判断される可能性も十分にあるのです。
(1)会社を維持するために、人員整理を行う経営上の必要性があること、(2)解雇を回避するための努力がなされていること、(3)解雇される労働者の選定基準が妥当であること、(4)事前に、労働組合など労働者側に十分な事情説明があることが要件として考慮されます。
このように解雇予告手当の支払は、解雇を行う上での手続にすぎず、支払により解雇が正当化されるものではありません。
したがって、給与の1ヵ月分を支払ったとしても、必ずしも解雇が認められるわけではありません。
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