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不当解雇に関するQ&A
まず、就業規則には解雇事由の明示が義務付けられていますが、解雇事由として営業成績の不振が記載されていない場合、原則として解雇をすることはできません。
記載されているとしても、営業成績の不振を理由とする解雇は、労働者の能力が著しく不足し、今後も向上の見込みがなく、会社側がすでに解雇を回避する十分な措置をとったものの、それを回避できないことが要件となります。これを欠く場合、違法な解雇と判断されます。
会社には解雇権が認められていますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、会社による解雇は、権利の濫用として無効になります。
会社から労働者に対する教育や指導が十分に行われたにもかかわらず、営業成績に改善が見られず、配置転換等による解雇回避措置をとっても会社経営に支障がある場合には、有効な解雇と判断される可能性がありますが、そうでない場合は、解雇は無効とされ、辞職する必要性はありません。
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