労働問題に関するQ&A
このようなケースは、法的に問題となる場合があります。
期間の定めがある雇用契約の場合には、期間途中での退職が自由に認められているわけではなく(1年を超える雇用契約で、勤務初日から1年を経過している場合など、いくつかの例外があります)、やむを得ない事由がある場合に限って、一方的に退職をすることができます。
この場合の「やむを得ない事由」とは、病気治療などが該当します。このような事由がなければ一方的な退職は認められず、勝手な判断で欠勤を繰り返した場合には、会社から損害賠償を請求されるおそれもあります(ただし、この場合でも、労働基準法5条の定めにより、会社が「強制的に」労働者を働かせることはできません)。
もちろん、会社側の合意を取り付ければ、やむを得ない事由がなくても合意退職することは可能です。また、期間の定めがある雇用契約の場合でも、雇用契約書や就業規則において正社員と同様の退職を認めていることがありますので、確認しておきましょう。
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