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不当解雇に関するQ&A
事情によっては撤回できる場合もあります。
労働者から使用者に対して行う退職の意思表示には、(1)雇用契約解消の申込(一般にいう退職願)と、(2)雇用契約解消の一方的な申し出(いわゆる退職届)があります。これらの区別は、名称だけではなく文面や意思表示に至る経緯などを考慮して判断されます。
一般にいう退職願は、あくまでも労働者側からの契約解消の申入であって、それのみでは法律的な効果は生じません。労働者の申入に対して使用者が承諾をしたときにはじめて、雇用契約を合意解約するという効果が生じます。そのため、退職願の場合には、使用者の承諾の意思表示がされるまでは撤回することができるとされています。
使用者の承諾の意思表示については、人事権者(人事部部長や人事担当取締役)の受理をもって承諾の意思表示とされる場合があります。ですので、直属の上司が受理した段階では撤回できても、人事が受理してしまうと撤回できない場合がありますので、注意が必要です。
また、退職届の場合は、労働者の側から雇用契約を一方的に解約するという意思表示であり、使用者に到達した時点で効力が発生するため、撤回はできないのが原則です。ただし、会社からの強制などによって退職届を提出した場合には、その無効や取消が認められる場合もあります。
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