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不当解雇に関するQ&A
試用期間中でも、14日以上勤務している場合には、一部の場合を除き、解雇予告手当を請求することができます。また、嫌がらせなど、不当解雇に至るまでに精神的な苦痛を被った場合には、それに対する慰謝料を請求できる可能性があります。
使用者が労働者を解雇する場合には、30日以上前に予告しなければなりません。そして、30日以上前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
試用期間中の解雇でも、今回のケースのように14日以上勤務している場合には、30日以上前の予告期間を設ける必要があり、予告期間を置かなかったときは、使用者に解雇予告手当を支払う義務が生じます。ただし、天変事変などで事業が継続できなくなった場合や労働者側に解雇の責任がある場合には、解雇予告手当を支払わなくてよいこともあります。
また、不法行為によって精神的な損害等を受けた場合には慰謝料が発生します。今回のケースでも、解雇に至るまでに強い嫌がらせを受けたりしていた場合には、この慰謝料が発生する可能性があり、これは試用期間中か否かに関係なく請求することができます。
このように、試用期間中であっても、労働者を解雇するためにはさまざまな手続や制約が課せられていますので、試用期間中に急な解雇を言い渡された場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
このほか、労働に関する疑問でよくあるものが、「残業代の未払い」についてです。 気づいていないだけで、あなたの残業代も、適切に支払われていないかもしれません。 少しでも心当たりがあれば、アディーレ法律事務所へご相談ください。
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