労働問題に関するQ&A
整理解雇は、違反行為などの労働者側に原因がある解雇とは異なり、会社が経営上の理由により解雇するので、労働者を保護するため通常の解雇とは別の制限があります。
裁判例では、つぎの(1)から(4)の事情があるかどうかで解雇の有効性を判断しています。
(1)人員削減の根拠となる、業績悪化等の事情があるかどうか、(2)人件費削減のために、一時休業や希望退職などほかの手段がなかったのかどうか、(3)どの労働者を解雇するかについての基準を設定して公正に判断したかどうか、(4)労働者に対して、整理解雇の必要性とその時期、規模、方法について十分な説明を行い、対象者と誠意をもって協議したか、等です。このような事情を総合して、解雇の有効性を判断しています。
今回のケースでも、(1)(2)の事情の有無の判断において、業績不振の事実の有無や程度が考慮されることになります。整理解雇ではなく、ほかの手段によって人件費を削減することで対応可能な程度の業績不振にとどまるのであれば、解雇が無効(不当解雇)であると主張することができる可能性があります。
このように、業績不振を理由とする解雇が認められるためにはさまざまな条件をクリアする必要があります。そのため、急な解雇を言い渡されても安易に同意せず、法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。
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