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不当解雇に関するQ&A
労働基準法では、解雇の予告をされた日から退職の日までの間であっても、労働者が解雇の理由に関する証明書(解雇理由証明書といいます)を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。会社側は、この解雇理由証明書の中で解雇理由を具体的に明示する必要があります。
ですので、解雇の理由を明らかにしない場合、泣き寝入りするのではなく、会社に対して解雇理由証明書の交付を請求してください。その内容が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、会社による解雇は、権利の濫用として無効になります。
労働者の交付請求があるにもかかわらず、会社側が解雇理由証明書を交付しない場合、解雇の合理性を否定する重要な要素になると考えられますし、労働基準法違反として労働基準監督署への通告対象になります。そのような場合には、法律の専門家である弁護士に相談し、今後の対応について検討することをおすすめします。
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