退職したあとの健康保険の切り替えはどのようにすればよいのでしょうか?
離職した場合の健康保険の切り替え(継続)には、次の4パターンがあり、パターンごとに手続が異なります。
- 転職先の健康保険に切り替える場合
退職時に転職先が決まっており、退職から次の職場への転職までに空白期間がない場合は、転職先の健康保険に切り替えることになります。切り替え手続自体は、転職先の会社が行うため、労働者は会社の手続に必要な書類を提出して、会社に切り替えを行ってもらうことになります。
- 離職した会社の健康保険を任意継続する場合
転職までに空白期間が生じる場合は、前職の健康保険に継続加入する「任意継続被保険者制度」により、前職と同じ健康保険を利用することができます。
ただし、保険料の負担が全額労働者負担になります。また、この制度を利用できるのは最大で2年間という制限があります。任意継続する場合は、前職の健康保険組合等にお問合せください。
- 国民健康保険に切り替える
転職による空白期間が生じ、かつ任意継続しない場合や扶養に入れない場合には、国民健康保険へ切り替えることになります。
前職の会社から健康保険被保険者資格喪失証明書という書類を受け取り、これを市区町村役所に提出することで切り替えをすることができます。
- 家族の健康保険の扶養に入る
ご家族のなかに、働いておりなおかつ健康保険に加入している人がいれば、そのご家族の被扶養者として健康保険に加入するという選択肢もあります。
扶養に入るには、被扶養者の年収が130万円未満であるなど一定の条件を満たす必要があります。手続については、ご家族の加入している健康保険組合等にお問合せください。
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