労働問題に関するQ&A
失業保険(基本手当)の受給要件の1つとして、いつでも職業に就くことのできる能力が必要とされます。
そのため、病気やケガのため、職業に就くことができない場合には、失業保険(基本手当)を受給できない可能性があります。
もっとも病気やケガの程度によっても異なります。
この病気やケガのため、15日以上引き続いて職業に就くことができない場合には、失業保険(基本手当)は受給できませんが、傷病手当をもらうことができます。
そのため、病気やケガで15日以上職業に就くことができない場合には、ハローワークで、傷病手当に切り替える手続を行った方がいいでしょう。
また、病気やケガをしていても、職業に就くことができない期間が14日以下であれば、そのまま失業保険(基本手当)を受給することができます。
相談料・着手金は無料!
安心してお任せください!
\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/