労働問題に関するQ&A
あります。まず、失業保険(求職者給付)を受給するには「失業状態にあること」が必要です。失業とは、被保険者が離職し、労働の意思も能力もあるのに、仕事に就けない状態のことをいいます(雇用保険法第4条3項)。そのため、離職後にしばらく休養をする場合や、留学や学校への入学など、学業に専念をする場合などは失業ではないと判断されます。手当は「失業の認定」を受けてから支給されます。
また、失業保険を受給する場合は、要件があり、受給資格がない場合は受けとることができません。受給資格は、基本的に1年以上雇用保険の加入者であること(会社の倒産などがあれば半年に短縮される場合があります)です。
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