残業代請求コラム
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従業員と会社の間で労働に関するトラブルが発生し、当事者同士では話がまとまらない場合に、裁判所の関与のもとでこれを解決する「労働審判」という制度があります。
しかし、普段の生活で耳にすることも少なく、労働審判がどんなものなのかよくわからない方が多いのではないでしょうか。
このコラムでは、「労働審判」とはどのような制度なのか、弁護士がわかりやすく解説します。審判当日の様子なども詳しく説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。
労働審判は、「突然解雇された」、「残業代を払ってもらえない」、「勝手に賃金を減額された」などの問題が生じた際に、労働者個人、会社、労働審判委員会の三者が一堂に会し、労働審判官(職業裁判官)の主宰のもと、調停に向けて話合いをするというものです。調停に至らない場合には、審判委員会が一定の解決案をもとにした審判を行います。では、具体的にどのような特徴がある制度なのか、見ていきましょう。
労働審判の最大の特徴は、最大3回で期日が終了するということです。期日は、おおむね1ヵ月に1回のペースで開かれ、申立てから約3ヵ月で手続が終了するため、早期解決が見込め、時間的・精神的負担が少なく済みます。これが訴訟(皆さんが刑事ドラマの裁判シーンで見かけるような、公開法廷で行われる手続です)となると、期日は10回以上、2年間以上にわたって行われることもあり、負担が増大してしまうのです。
労働審判では、労働者、会社、労働審判委員会の三者が、裁判所の会議室のような場所に集まり、調停に向けて話合いをします。労働審判委員会は、職業裁判官である審判官一名および審判員二名の合計三名から成る組織です。審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する一般人のなかから裁判所により任命され、一名が労働者側の専門家、もう一名が経営者側の専門家となります。
訴訟では、書面中心に審理が進むのに対し、労働審判では、口頭による柔軟な審理が行われます。口頭による話合いの特性を生かし、ざっくりとした解決を図ることもあるのが特徴です。
話合いの結果、折り合いがつかなければ、審判委員会が一定の解決案に基づき、労働審判を出します。
当日は、審判委員会から労働者や会社に対して、直接事実関係についての質問が行われるため、当事者は原則(弁護士をつけていても)、審判期日には裁判所へ出廷する必要があります。
労働審判において調停が成立した場合は、調停条項をまとめた調停調書が作成されます。調書の記載は、裁判上の和解と同一の効力を有します。「裁判上の和解と同一」ということは、相手が約束どおりに支払いをしない場合などは、強制執行ができるということです。
以上のように、労働審判の特徴は、訴訟と較べて、迅速で負担の少ない手続である点です。
次に、労働審判のメリット、デメリットを紹介します。
当事者間の話合いで紛争が解決できるなら、それが一番いいです。しかし、会社側は、必ずしも積極的に話合いに応じてくれるわけではありません。たとえば、労働者がいくら「残業代を支払ってください」と会社に求めても、「すでに全額支払い済です」などと言って、無視されてしまうことも多いのです。一方、労働審判は、裁判所が間に入る手続ですから、さすがにこれを無視しようとする会社は少ないです。このように、労働審判には、話合いを拒む会社側を、話合いの場に引きずり出せるというメリットがあります。
また、労働審判は、迅速かつ柔軟な紛争解決を目指す手続です。そのため、両者が合意するのであれば、必ずしも労働基準法や証拠に厳密に縛られることなく、実情に則して臨機応変な紛争解決を図ることができるのも、メリットといえます。
労働審判は、原則として当事者が出廷する必要があります。期日は、裁判所の開いている平日に行われますので、当事者は仕事を休んで出廷しなければならず、これはデメリットといえるでしょう(ただし、期日は最大で3回までです)。
また、このように、審判は当事者出廷が原則ですので、労働者ご本人が出廷するのはもちろん、会社側からも社長や元上司などが出廷します。もう二度と会いたくないと思っていた相手と、同じ部屋に入らなければならないということも、デメリットの一つとなります。
労働審判はメリットの多い手続ですが、すべての労働トラブルが対象になるわけではありません。トラブルの内容によって対象になるもの、ならないものがあります。
労働審判は、会社と労働者個人との間の紛争を対象とするものです。対象となる労働問題は、以下のとおりです。
なお、労働者には、正社員のみならず、契約社員、派遣社員、パートタイム、アルバイトも含まれます。
このような問題は、労働審判の対象となります。
労働者同士の争い、労働組合と会社との争い、公務員の身分に関する争いは、労働審判の対象になりません。パワハラやセクハラなども、労働者同士の間で行われた場合は、労働審判の対象にはなりません。
では、会社との間で労働問題が起きたとき、労働者側は、どうすれば労働審判をすることができるのでしょうか。
労働審判をする際に弁護士をつけなければならない、という決まりはありません。ですから、労働者ご自身で、ネットから申立書のフォーマットをダウンロードし、申立書を作成して、集めた証拠と一緒に裁判所へ提出し、あとは期日当日に出廷すれば、個人で労働審判を行うことは可能です。
しかし、労働審判は、前記のとおり、最大3回以内の期日で紛争の早期解決を図るものです。したがって、最初に提出する申立書の記載内容や請求金額の計算の正確さ、証拠集めといった申立前の準備が、極めて重要となります。
また、申立後においても、会社から提出された答弁書に対し、その法的意味を理解しつつ、次回期日までの限られた時間で再反論する必要があります。当然、審判当日も、会社側弁護士から口頭で行われる法的主張に対し、口頭で反論しなければなりません。これらは、個人にとって、相当ハードルが高いものとなります。
そこで、やはり労働審判は、弁護士をつけて行うことをおすすめしたいと思います。弁護士に依頼すれば、弁護士費用はかかりますが、以下のような申立ての準備や反論などを、弁護士に任せることができます。
このように、弁護士がついていれば、申立ての準備や審判期日への対応を適切に行うことができます。それだけでなく、相手方から出された法的な反論の意味が分からず、自分に不利な事実を認めてしまい、不利な内容で調停案を飲んでしまうということも起こりません。
なお、調停が成立した場合や、労働審判が出されてから2週間経過した場合には、それは裁判上の和解と同様の効力を持ちます。そのため、あとになって、「やっぱり、弁護士をつけてもう一回やり直します」と言って取り消すことはできません。そうならないためにも、最初から弁護士へ依頼することをおすすめします。
労働審判は、会社と労働者個人の間で解雇や残業代未払いなどの問題が起きた場合に、労働者、会社、労働審判委員会の三者が裁判所に集まって、調停に向けて話合いをする手続です。
労働審判は、最大3回の期日で、申立てから約3ヵ月で手続が終了するため、訴訟に比べ早期解決が見込め、時間的・精神的負担が少なく済むのが特徴です。
もっとも、申立書の作成や証拠集め、相手方への反論を個人で行うのは、相当難易度が高いです。そこで、読者の皆さんにぜひ一つ知っておいていただきたいのが、法律事務所を気軽に利用してみるということです。
アディーレ法律事務所では、労働問題を取り扱う弁護士が多数在籍しています。いざ労働審判の申立てが必要となった場合には、申立書の作成、証拠集め、申立てを皆さんに代わって行います。また、相手方からの反論があった際には、一つ一つ精査し、法的な反論を行ってまいります。労働審判では、当日、申立人ご本人さまに出廷いただくことになりますが、労働審判委員会からの質問を、弁護士が事前に予測し、ご依頼人と予行演習をしたうえで審判に臨むことも可能です。
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