監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 青山学院大学法学部,専修大学法科大学院
弁護士の仕事は,法的紛争を解決に導くことだけでなく,依頼者の方の不安や悩みを解消することにもあると考えています。些細なことでも不安や悩みをお持ちであれば,気軽に弁護士に相談していただけたらと思います。依頼者の方にご満足いただけるリーガル・サービスを提供していけるよう全力で取り組んでいく所存です。
残業代請求コラム
公開日:
「この前の3連休で旅行か。自分は、そのとき毎日10時間働いていて忙しかったな…。休みがないのはやっぱりつらいよ…」
友人のSNSを見ていて、このように思ったことはありませんか?
ほかにも、「こんなに休みがなくてキツイのは自分の職場だけなの?」、「ほかのサービス業はどうなの?」という疑問を感じたことはありませんか?
そこで今回は、サービス業で休みがあまり取れないことによる問題点や、未払いの残業代を請求するときに知っておきたいポイントなどについて紹介していきます。
サービス業は、第3次産業(農林漁業などの第1次産業、製造業など第2次産業を除いたもの)に属するものであり、“人にサービスを提供する仕事”のことをいいます。
身近なところでは、喫茶店や居酒屋といった飲食サービス、ホテルなどの宿泊サービスをイメージしてもらえればわかりやすいと思います。
このようなサービス業において、お客さまの利用は土日や祝日などがメインであり、また平日も当然営業を行います。そのため、「サービス業は休みが取りにくい傾向にある」というのは確かに事実としてあるでしょう。
先ほども触れましたが、サービス業だと、お客さまが休みである土日祝日にこそ忙しい場合が多いですよね。そのため、「平日に休日があって、土日が出勤日」という方もたくさんいらっしゃるかと思います。
そうすると、たとえば以下のような不満をお持ちかもしれません。
サービス業にお勤めの方は、お休みが不規則になりがちで、急な仕事が入る場合もあるかと思います。予定もなかなか立てにくいでしょうし、たとえ前もってわかったとしても、「家族や友人と予定が合わない…」というケースもよくあるのではないでしょうか。
その結果、たまの休みでも結局1人で過ごすことになり、「休日を有意義に使える業種がうらやましいな…」と思ってしまう方も多いはずです。
たとえば、飲食店などのサービス業だと、お店はほとんど毎日営業し、そのうえ従業員も多くなければ、連休もなかなか取りづらいでしょう。連休が取れなければ、「家族や友人と旅行に行く」、「趣味に没頭する」といったことが難しくなってしまいます。
また平日1日だけの休みだと、普段より少し遅く起きたり、溜まっていた家事をしたりしているうちに、気づけば一日が終わっていた…なんてこともよくあるでしょう。
「毎週土日の連休がある人がうらやましい…」と、多くの方が思っていらっしゃることかと思います。
繰り返しになりますが、サービス業は土日や祝日などのお客さまがお休みの日こそ、仕事が忙しくなる業種です。自分が普段以上に忙しく働いている時間、家族や友人がゆっくり休んでいることを考えてしまうと、「どうして自分だけ…つらいなあ…」と思ってしまいますよね。
サービス業に従事している方は、休みが取りづらいうえに、長期間の連休も実現できないことが多いかと思います。当然、旅行にも行けませんし、趣味に没頭する時間もなかなか取れません。
「明日はもう出勤か…」と、常に頭のなかには仕事のことがよぎってしまうため、リフレッシュすることが難しい業種だといえるでしょう。
休日に関する問題点は以上のとおりですが、サービス業の方は、「残業」や「休憩時間」についても不満を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
たとえば、「もう定時だけど、お客さまがいるから帰れない…今日も残業か…」、「お客さまの流れが切れないから、休憩時間が全然取れない…」という方は多いでしょう。忙しい時期だと、1週間で1日も休みがない、というお話もよく聞きます。
こういったケースでは、休日手当や超過労働分の手当が適切に支払われていないことがあり、残業代として請求できる可能性があります。
そこで、次はサービス業の残業代請求について確認していきたいと思います。
まずは、法律上、休日労働と時間外労働がどのような扱いをされているのかについて解説していきます。
休日労働とは、「法定休日」に労働をすることをいいます。
法律では、週に1日、もしくは4週間で4日以上は休日を与えなければならないとされており、この休日のことを法定休日といいます。たとえば、週休2日制になっている会社の場合、1日は法定休日、もう一日は法定「外」休日となります。「法定休日」の労働については、通常の賃金の35%増しの給与をもらえますが、その一方、「法定外休日」については、割り増された賃金はもらえません。
いつを法定休日とするかは、就業規則によって異なります。そのため、たとえ土日に働いたとしても、土日のどちらかが「法定休日」と定められていない場合には、休日労働とはいえません。
次に時間外労働についてです。実はこの「時間外労働」、「残業」とは少し違います。
残業とは、一般的には「契約で決められた以上の時間労務を提供すること」を指します。
一方、時間外労働は、「法律で決められた1日8時間以上または1週間で合計40時間以上、労務を提供すること」をいいます。
たとえば、1日7時間労務を提供する内容の労働者が、8時間働いた場合には、1時間分は残業にはなりますが、8時間を超えていないので時間外労働にはならないのです。
時間外労働の場合には通常の賃金の25%増しの給与をもらえますが、残業の場合には、割増での給与はもらえません。
残業代を請求する場合、その計算方法も確認しておくべきでしょう。下記の計算式で、1ヵ月分の残業代の概算を出すことができますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
1時間当たりの単価×1.25×1ヵ月の時間外労働時間数-(1ヵ月あたりに残業代として支給されている金額)
また、残業代請求には決められた期限があります。未払い残業代の発生から、3年を過ぎてしまうと、請求ができなくなってしまいますので、請求をお考えの方は早めにご相談されたほうがいいでしょう。
アディーレでは、数多くの残業代請求をお手伝いしております。
簡単にその内容をご説明しますと、おおむね下記のとおりです。
なお、交渉でまとまらなかった場合には、労働審判の申立てや訴訟の提起となりますが、その点についてもしっかりフォローいたしますので、ご安心ください。
詳細について、以下でも説明しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
サービス業は、長時間労働になりやすい業種で、そのうえ休みも取りづらい環境がほとんどです。
しかし、やりがいを持って働いている方は大勢いらっしゃいますし、だからこそ、“働いた証”として残業代はきちんと受け取るべきなのです。
もし、未払いの残業代が発生しているようであれば、請求を検討されてみてもよろしいかと思います。在職中の方も、今後退職を考えている方も、時効になっていない部分の残業代はしっかりと請求することができますので、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士の仕事は,法的紛争を解決に導くことだけでなく,依頼者の方の不安や悩みを解消することにもあると考えています。些細なことでも不安や悩みをお持ちであれば,気軽に弁護士に相談していただけたらと思います。依頼者の方にご満足いただけるリーガル・サービスを提供していけるよう全力で取り組んでいく所存です。
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