転職活動するならまずブラック企業からの脱出を!弁護士が対処法を解説
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「退職したいけど、会社が認めてくれそうにない…」
「長時間働かされているのに、残業代が支払われていないのではないか…」
そういった悩みをお持ちではありませんか。
お勤めの会社がブラック企業ですと、退職する意思があるものの、実際は退職に踏み切れない方も多いでしょう。また在籍中に残業代の話をすることにためらいがあるため、その支払いがないまま働き続けるケースもあります。
しかしながら、法律の規定によれば、会社の意向にかかわらず退職することは可能であり、退職するからには会社に対し残業代を請求することを検討するべきです。
そこで今回のコラムでは、労働者の退職についてご説明するとともに、残業代の支払いがされているのか確認する方法などについても解説いたします。
- 今回の記事でわかること
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たとえブラック企業でも退職ができる法的な根拠
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社員を退職させない目的で会社がよく行う主張とその対処法
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ブラック企業に勤務している方は未払い残業代を請求できる可能性が高いこと
- 目次
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時間がないから転職できない?ブラック企業脱出のためには、まずは退職から!
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正社員の退職について
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有期雇用の場合の退職について
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やむを得ない事由がある場合
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提示されていた労働条件と事実に相違がある場合
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契約期間が1年以上で、かつ契約初日から1年を経過している場合
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退職をさせないための会社のさまざまな主張について
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退職を認めてくれない
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損害賠償を請求すると言われる
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最終給与の支払いを断られる
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弁護士に相談するメリットとは?
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会社とやり取りする精神的負担から解放され、時間的余裕も生まれる
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未払いの残業代があるかも?
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残業代の未払いがあるかどうかの確認
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具体的な確認方法
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割増賃金について
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固定残業代制を採用している場合
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残業代請求をするために必要なもの
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まとめ
時間がないから転職できない?ブラック企業脱出のためには、まずは退職から!
ブラック企業とは、実労働時間に見合った賃金を支払うことなく、労働者を非常に長い時間働かせ、職場環境を改善することもしない会社のことをいいます。
このような会社は、労働者の権利を無視し、労働者に対する配慮がまったく欠けているため、そのまま就労を続けてもメリットはなく、いわば搾取されるだけです。
ブラック企業は、労働者が退職しようとしても退職を認めることなく、就労を続けさせようとします。
そのため、労働者がブラック企業から脱出したい(退職したい)と思っても、揉めずに退職することができず、転職活動をする時間も確保できないという話を耳にします。
そのような方のために、まず、法律で規定された労働者の退職について、以下でご説明します。
正社員の退職について
民法第627条1項は、期間の定めのない従業員(正社員)について、退職の意思表示から2週間経過すれば雇用関係が終了するとします。この民法の規定により、退職届を提出してから2週間が経過することで、会社を退職することができます。
ブラック企業から脱出をお考えの正社員の方で、1日でも早く退職したいのであれば、退職届を提出しましょう。
もっとも、退職届を提出してから2週間は雇用関係が存続するため、法的にはその間出勤しなければなりません。しかし、年次有給休暇が10日以上残っていれば、これを消化することで、退職届を提出してから出勤することなく退職することも可能です。
有期雇用の場合の退職について
期間の定めのある有期雇用の場合、期間満了するまで労働者は退職できないのが原則です。しかし、状況によってはただちに退職できる場合がありますので、それぞれご説明いたします。
やむを得ない事由がある場合
まず、やむを得ない事由があれば、ただちに退職することができます(民法第628条)。
やむを得ない事由とは、契約期間満了まで雇用関係を存続させることが著しく不相当であることをいいます。
その典型例としては、重い病気にかかり就労することが困難となったことが挙げられます。ブラック企業では、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントが行われていることが多いといえますが、そのなかで就労を続けていくことは通常困難であるため、やむを得ない事由に該当するとされております。
提示されていた労働条件と事実に相違がある場合
また、雇用契約書などであらかじめ示された労働条件と事実に相違があれば、労働者は、契約期間の満了を待たずただちに退職することができます(労働基準法第15条2項)。
ブラック企業では、あらかじめ明示された給与額や費目、所定休日、所定労働時間などが異なるといったことが起こり得ます。
こうした場合には、労働条件に相違があることを理由として、ただちに退職することが可能となります。
契約期間が1年以上で、かつ契約初日から1年を経過している場合
なお、有期雇用の契約期間が1年を超えるものであり、かつ契約の初日から1年を経過していれば、労働者はいつでも自由に退職することができるとされます(労働基準法附則第137条)。
退職をさせないための会社のさまざまな主張について
上記のとおり、法的には労働者が退職することができるとしても、会社がブラック企業であるときには、すんなりと退職させてくれず、トラブルになることが多くあります。
以下では、ブラック企業が労働者を退職させないようにするさまざまな主張を紹介します。
退職を認めてくれない
まず、正社員の労働者が退職届を提出しても、会社が退職を認めないと言ってくることがあります。
上記のとおり、民法第627条1項は、退職届提出から2週間経過で雇用関係が終了すると明確に規定しておりますので、会社が一方的に退職を認めないとの主張にはまったく根拠がありません。
会社に退職を認めないと言われたからといって、退職するのを諦めるのではなく、「法律では、2週間で退職できますよね」と伝え、退職の意思が固いことを会社に理解させましょう。
なお、会社のなかには、退職をするには2ヵ月以上前に退職の申し出を必要とする旨を、就業規則で規定していることがあります。こうした規定を盾に退職を認めないとすることが起こり得ます。
しかしながら、そのような規定は、退職届の提出から退職までの期間について民法の2週間を大幅に延長するものであり、労働者を不当に拘束にするものとして無効といえます(髙野メリヤス事件・東京地判昭和51年10月29日参照)。
会社が上記のような就業規則の規定を持ち出し、2週間後の退職を認めないと言ってきたら「そんな規定は法律に反しているので無効です!」と伝えましょう。
損害賠償を請求すると言われる
次に、正社員の労働者が退職届を提出したところ、会社から、退職するなら損害賠償請求をすると言われることもあります。
在職中の非違行為(たとえば、会社のお金を横領したとか、重大な過失によって会社所有の価値ある物を壊してしまったなど)を理由とした損害賠償請求には、請求金額全額か否かは別として、これに応じる必要があるかもしれません。
しかし、退職者が1人出たことで、人手不足となり、当たな人員の確保のために費用を要したとか、人手不足のなかでの業務遂行を余儀なくされ、これが会社に大きな負担となったとかを理由とする損害賠償請求に応じる必要はありません。
繰り返し申し上げますが、民法は、正社員が退職届を提出すると、それから2週間経過をもって雇用関係が終了するとしており、正社員はいつでも退職することが可能とされております。
会社は、これを前提として、正社員から退職届がいつ提出されても、人手不足となることがないように体制を整えておくことが求められます。仮に正社員の退職により会社に負担が生じたとしても、それはそうした体制を整えることを会社が怠ったことによるものであり、正社員が退職したことによるものとはいえません。
にもかかわらず、退職した正社員に損賠賠償義務を負わせるとなりますと、損害賠償請求されることをおそれ、民法の規定により退職することを控えるようになり、正社員の退職の自由を不当に制約することにもなりかねないからです。
退職にあたり損害賠償請求をするといわれるケースの多くは、上記のように正社員の退職の自由を不当に制約するようなものであるといえるため、損害賠償請求するといわれたからといって、ただちに退職を断念するのではなく、その理由を会社に確認しましょう。
最終給与の支払いを断られる
退職届を提出したところ、会社から、最終給与を支払わないといわれることがあります。
会社の意に反して退職するからということで最終給与の支払いを拒否するのは、雇用契約上の賃金支払義務の不履行となり許されません。
また会社が、退職する労働者に対する損害賠償請求と相殺するとして、最終給与の支払いを拒否することも、労働基準法第24条1項の賃金全額払いの原則に反し許されません。仮に相殺するにしても、労働者との合意によることが必要とされます。
賃金の不払いは刑罰の対象とされるのであり(労働基準法第120条1号)、会社があくまで最終給与の支払いを拒否する姿勢を変えないのでしたら、労働基準監督署に相談し、労働基準監督署から支払いを促してもらうのも一つの手段です。
弁護士に相談するメリットとは?
正社員の労働者は、退職届を提出してから2週間経過すれば退職できるのであり、退職させないための会社のさまざまな主張の多くは、正当な理由がないことがおわかりいただけたと思います。
ただ、いざ退職しようとしても、会社と交渉したくないと思ったり、会社から何か主張されたときにうまく対応できるのか不安を感じたりされても無理はありません。会社がブラック企業であれば、なおさらです。
そのようなときには、退職手続の代行を弁護士に依頼することを検討するべきです。
会社とやり取りする精神的負担から解放され、時間的余裕も生まれる
退職手続の代行を弁護士に依頼しますと、弁護士が会社との間で退職手続を進めてくれるので、労働者本人が退職手続を進める必要がありません。
仮に会社が退職をさせないための主張をしてきたとしても、弁護士が反論をしますので、労働者本人が対応する必要はありません。弁護士から反論されると、会社も退職させないための主張をしてこなくなることが多いです。
正社員の労働者に代わって弁護士が、会社に対して書面にて退職の意思表示をし、年次有給休暇が10日以上残存していれば、退職までの2週間のうちの全出勤日に年次有給休暇を消化する請求もしますので、退職まで出勤する必要もありません。
有期雇用で、やむを得ない事由や労働条件相違といった事情がない場合でも、弁護士から会社に対し、合意退職の申入れをすると、弁護士を入れてまで働く意思のない旨を伝えてきた者を、無理矢理働かせようとしたところで実益がないため、多くの会社は労働者の退職に応じてきます。
このように、弁護士に退職手続の代行を依頼しますと、会社とやり取りする精神的負担から解放されます。時間的余裕もできるのであり、その時間を転職活動に充てることもできます。
未払いの残業代があるかも?
退職するにあたり、確認していただきたいのは、残業代がきちんと支払われていたか否かです。
ブラック企業の多くは、非常に長い時間働かせているにもかかわらず、労働者へ残業時間に見合った残業代を支払っていません。たとえばあなたの在職期間が1年以上であれば、未払いの総額はそれなりのものとなることが予想されますので、未払い残業代の請求を検討するべきです。
そもそも残業代は、労働者が残業に従事した対価であり、この支払いを受けることは労働者の権利です。残業代の支払いを求めることに負い目を感じる必要はまったくありません。
そこでここからは、未払い残業代が発生しているかどうかの確認方法や、請求に際して必要なものを見ていきましょう。
残業代の未払いがあるかどうかの確認
在職中から残業代が未払いではないかとの疑問を抱いていたとしても、会社との関係を気にして残業代の話をすることにためらいを感じるかもしれません。
しかし、退職するということであれば、会社との関係を気にする必要はなくなります。
そこで、残業代の未払いがあるかどうかを確認し、もしあるのであれば、会社にその支払いを求めることを検討するべきです。
具体的な確認方法
まずは、あなたが毎月もらっている給与明細をご覧ください。
残業代といえる費目の支給がなく、タイムカードなどの勤怠管理資料から、毎月法定労働時間を超えて就労していることが明らかであれば、残業代が未払いである可能性が高いといえます。
残業代といえる費目の支給があったとしても、タイムカードなどの勤怠管理資料から、実際の残業時間からしてその支給額が非常に少ないのであれば、残業代が十分に支払われていない可能性が高いといえます。会社には時間外労働の残業代として25%以上の割増分を上乗せした割増賃金を支払う法的義務がありますが(労働基準法第37条1項)、これを怠っているのではないかと考えられます。
では、その割増賃金についても確認しておきましょう。
割増賃金について
会社は、1日8時間、週40時間の法定労働時間(労働基準法第32条)を超えて働かせたときには、労働者に対し、時間外労働の残業代として、25%以上の割増分を上乗せした割増賃金を支払わなければなりません。
また、原則として週1回付与することが要求される法定休日(労働基準法第35条1項)に働かせたときには、法定休日労働の残業代として、35%以上の割増分を上乗せした割増賃金を支払う必要があります(労働基準法第37条1項、割増賃金令)。さらに、午後10時から午前5時までの間の深夜に働かせたときには、深夜労働の残業代として、25%以上の割増分を上乗せした割増賃金を支払う必要もあります(労働基準法第37条4項)。
固定残業代制を採用している場合
また、あらかじめ一定額の残業代を支給する固定残業代制を採用しているブラック企業もありますが、固定残業代が支給されるのみで、別途残業代が支給されていないことがあります。
固定残業代が相当する時間を超えて残業をさせれば、会社は別途その分の残業代の支払いをする必要があります。たとえば、時間外労働の20時間分に相当する固定残業代が毎月支給されているものの、その月の時間外労働の時間が50時間であれば、会社は、労働者に対し、30時間分の時間外労働の残業代を別途支払わなければなりません。
タイムカードなどの勤怠管理資料から、固定残業代の相当する時間を超えて毎月残業をしているにもかかわらず、固定残業代の支給しかされていないということであれば、やはり残業代が未払いである可能性が高いといえます。
※固定残業代の詳細については、こちらのページをご覧ください。
残業代請求をするために必要なもの
残業代の請求をするには、労働者側で残業の事実および残業した時間を立証するとともに、残業代の計算をする必要があります。
そのための資料として、雇用契約書、就業規則、賃金規程、給与明細、タイムカードなどの勤怠管理資料があります。在職時からこれらの写しを取ることで、残業代請求のための証拠を確保することが可能となります。
しかし、勤怠管理をしていない会社もあり、ブラック企業ではその割合は高いといえます。そのような会社では労働時間がただちにわかる資料がないため、業務日報、業務上送受信したメールの履歴、会社で業務連絡に利用するグループLINEの履歴、PCのログ記録などから、労働時間を立証しなければなりません。在職中であれば、これらの写しを取ることが可能でしょう。
退職後に、勤怠管理をしていない会社に残業代請求をする場合、労働時間のわかる資料がないと回答され、労働時間の立証が困難となるケースもございます。
したがって、もしあなたが退職すると決めたのなら、違法な方法(社外への持ち出しなど)によることなく、上記のような資料の写しを取って証拠を確保するべきです。
まとめ
ブラック企業で働いている労働者も、正社員であれば、退職届を提出してから2週間で退職することが可能であり、会社が退職させないようにする主張の多くは正当な理由がありません。
しかしながら、労働者本人で退職手続を進めることは、精神的にも時間的にも負担が多いため、退職手続の代行を弁護士に依頼することをおすすめします。
そして、退職すると決めたら、残業代の未払いがあるかどうかを確認し、もし未払いの可能性があれば、会社に残業代の請求を検討するべきです。
アディーレ法律事務所では、労働問題に詳しい弁護士が退職代行サービスを行っております。また残業代請求についても実績がありますので、退職代行および残業代請求をお考えの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
監修者情報
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資格
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弁護士
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所属
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東京弁護士会
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出身大学
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中央大学法学部
弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。