残業代請求コラム

その長時間労働、残業代もらえます!

公開日:

「うちの会社はブラックだ…いつも長時間労働をさせられる」。
そう思っている方は、いらっしゃいませんか?
コロナ禍でのテレワークや在宅勤務などで、仕事と私生活との境目があやふやになり、結果的に長時間労働が増えたという方もいらっしゃるはず。しかし、長時間労働は、健康を害してしまう危険があります。それに、ひょっとすると、まだ支払われていない残業代が発生しているかもしれません。

今回の記事でわかること
  • 長時間労働の過労死ラインについて
  • 過去の長時間労働分の未払い残業代を取り戻す方法
  • 残業代請求の際に、よくある会社側の反論と対処法
目次
  1. 長時間労働は、危険
  2. 長時間労働とは?
  3. その長時間労働、残業代もらえます
  4. 長時間労働による残業代請求はアディーレにご相談ください

長時間労働は、危険

長時間労働は、生活や休息のための時間を奪い、ワークライフバランスを保った豊かな生活を送ることを難しくさせます。それどころか、長時間労働が続けば、重大な健康障害が生じる危険性もあります。厚生労働省の基準によると、残業時間が月100時間を超えるか、または2~6ヵ月平均で月80時間を超えると、脳・心臓疾患のリスクが高まるとされています。健康を害してしまったら、もう取り返しがつきません。

もし、ご自身の労働時間が上記の基準に近い場合や超えている場合は、お近くの労働基準監督署、総合労働相談コーナー、労働条件相談「ほっとライン」などにご相談ください。また、厚生労働省のホームページに掲載されている各種パンフレットを読んだり、「厚労省 過労死防止」などのキーワードで、インターネット検索してみるだけでも、必要な情報を得ることができます。

長時間労働とは?

次に、上記のように深刻な過労死レベルとまではいかなくとも、漠然と「うちの会社は、長時間労働だよ」と日ごろから不満に思っていらっしゃる読者の方に向けて、ご説明しましょう。

長時間労働という言葉は法律用語ではなく、例えば、「〇時間以上働いたら長時間労働です!」という法律的な定義は存在しません。ですが、労働基準法では、労働時間は「1日8時間、1週間で40時間」と定められていますので、これを超えるものが、一般的に「長時間労働」と呼ばれます。

会社が、労働者に「1日8時間、1週間で40時間」以上の長時間労働をさせるためには、会社と労働者とで話合い、「36協定」という労使協定を締結する必要があります。36協定を締結すれば、原則として、「1ヵ月に45時間、1年で360時間以内」の時間外労働や休日労働を、労働者にさせることが認められます。
また、「特別条項」を付けることで、36協定の上限をさらに延ばすことが可能です。
ただし、会社は、労働者に無制限に残業をさせることはできず、以下のような制限があります。

  • 1ヵ月に45時間を超えることができるのは、1年で6ヵ月まで
  • 時間外労働の上限は1年で720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が1ヵ月で100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の2~6ヵ月の平均が80時間以内

その長時間労働、残業代もらえます

ご自身の残業時間が、幸いにも健康に害をおよぼすほどのものではなかったとしても、長時間労働がワークライフバランスを破壊するものであることには変わりありません。長時間労働さえなかったら得られたであろう、家族や恋人との充実した時間やイベントの数々は、残念ながらもう取り戻すことはできません。しかし、それらの大切な時間そのものを取り戻すことはできなくても、金銭という形で取り戻すことはできるかもしれません。
それが、残業代請求です!

実は、長時間労働をしているのに、それに見合った残業代が会社から支払われていないケースは、意外と多いのです。

  • 君の仕事が遅いから、残業しなければいけないんだ。そんな人に残業代は出さないよ!
  • うちの会社は成果重視。結果を出していない人に残業代なんて払わないよ!
  • 長時間労働に合わせて残業代を出してたら、会社がつぶれるじゃないか!

会社は、このようにさまざまな言い訳をしながら、長時間労働をしている従業員に対する残業代を支払わずに済ませようとしてきます。一方で、従業員の方は、上記のような会社の“したり顔”の説明を真に受けて、残業代をもらいそびれてしまうことが多いのです。

しかし、そのような会社の言い訳のほとんどは、法律的に認められません。労働基準法には、「従業員に残業をさせた場合は、残業代を支払わなければならない」と明記されているからです。

ここまで読んだ皆さんのなかには、「しまった!自分も残業代をもらいそびれた!」と思った方がいらっしゃると思います。でも、ご安心ください。もらいそびれた残業代は、過去3年までさかのぼって請求することができるのです。

ですから、毎月のご自身の給与明細を見て、「長時間労働している割には、どうも給料が少ない気がする」と感じるような方は、ぜひ一度、会社から正しい残業代が支払われているかどうかを気にしてみてください。あなたが気づいていない残業代が発生しているかもしれません。

さらに、会社が“残業代を支払わないため”の代表的な言い訳として、次のようなものもあります。

  • 管理職は残業代がでない
  • 年俸制だから残業代は年俸に含まれている
  • 歩合給制だから残業代は給料に含まれている
  • 役職手当(営業手当、職能手当など)のなかに残業代が含まれている
  • 外回りの営業職は、みなし労働時間制だから残業代はでない
  • 裁量労働制だから残業代はでない

読者の皆さんも、一度は聞いたことがあるような言い訳が並んでいませんか?これらの言い訳は、弁護士の目で法律的にみてみると、おかしい(成り立たない)ことが結構あります。もちろん、しっかりとした雇用契約書、就業規則、賃金規程が存在し、整備された賃金制度が導入されている会社もありますので、上記のような「言い訳」の全部が全部、無効になるというわけではありません。

ただ、会社から自信満々に「ウチは残業代でないよ」と言われたときに、法律知識がないと、「それは違うでしょ!」と明確に否定できる従業員は決して多くありません。そこで、読者の皆さんに知っていただきたいのは、「法律事務所を気軽に利用してみる」ということです。会社の言いなりになって、あなたが頑張って働いた残業代の請求をあきらめる必要はありません。

長時間労働による残業代請求はアディーレにご相談ください

アディーレ法律事務所には、労働法や労働事件を得意とする弁護士が多数在籍しております。これまで述べてきたような、「会社の言い訳」を一つ一つ精査し、皆さんが長時間労働したにもかかわらず、もらいそびれてきた残業代を取り戻していきます。

しかも、相談料と着手金は無料ですから、「まずは弁護士費用を貯めてから相談しよう…」などと我慢する必要はありません。残業代請求をしたいと思い立ったら、いつでも気軽にご相談できるのです。また、アディーレ法律事務所のサービスの目玉として、『損はさせない保証』があります。この保証が適用されると、残業代の獲得に成功したときだけ、回収できた残業代の範囲内で弁護士費用をいただきます。もし、残業代請求をしてみたものの、未払い残業代は存在しなかったというような場合には、弁護士費用をお支払いいただくことはありません。お客さまが損をしない仕組みですから、やるだけやってみるという方もいらっしゃいますよ。

長時間労働をしているのに、いまいち給料が安いと感じている皆さん、ぜひアディーレ法律事務所を利用して、残業代請求をしてみませんか?

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

監修者情報

中田 祥二郎
弁護士

中田 祥二郎

なかだ しょうじろう
資格
弁護士、行政書士(有資格)、華語文能力試験高等(台湾)
所属
東京弁護士会
出身大学
早稲田大学第一文学部、台湾大学大学院法律研究所、早稲田大学大学院法務研究科

人が法律事務所の門を叩くときは、どんな時でしょうか。もちろん個人によってさまざまなご事情があるでしょうが、人生において何か一つ区切りをつけて新たな出発をしたいと強く願っている点では、共通していると思います。先行きの見えないこんな時代だからこそ、その出発が希望に満ちたものでありますように。そのお手伝いをさせていただくことこそが弁護士の役割だと思っております。

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