解決事例集
Hさんの解決事例
建設土木の会社に勤務するHさん。時期によっては、本来の業務を終えたあとに、除雪道路整備の作業を指示されていました。
この除雪作業は、時間外労働であり、もっとも多いときには月100時間を超えることもありました。
しかし会社は、時間外の作業について、実際の残業時間からすればかなり不足した残業代しか支払っていませんでした。
Hさんは、退職を機に実際の残業時間に応じた残業代を請求しようと思い、当事務所に相談いただきました。
Hさんから詳しくお話を伺うと、時間外の確認作業にどれだけの時間を要したのか記載した日報が存在し、それがあれば残業時間が正確に計算できるとのことでした。
そこで弁護士は、会社に日報の開示を求め、開示されれば日報から残業時間を計算していくとご説明しました。
ご依頼を受けた弁護士は、会社に対し日報の開示を求めましたが、記載が不十分な別の資料しか開示されませんでした。
そこでHさんが、「手元に日報の写しを残しているかもしれない」ということで探してみたところ、一部その写しを残していることがわかりました。
弁護士は、会社から開示された資料と、Hさんが手元に残していた日報の写しから、除雪作業に要した時間、すなわち残業時間を計算し、これを前提とした残業代を会社に請求しました。
会社は、残業代の単価について反論しつつも、話合いによる解決を望むとのことでした。交渉の結果、最終的には当初請求した金額に近い約140万円を、会社側が支払うことで合意することができました。
獲得した解決金
約140万円
正確な残業時間が記載された資料がすべて揃っていなくても、ほかの資料などから何とか残業時間を計算することは可能です。
また、今回のケースのように残業をしていた時期が限定されており、それが数ヵ月程度に止まるものであっても、100万円を超える未払い残業代が算定されることがあります。
資料が揃っていなかったり、残業代の請求期間が1年に満たなかったりして、「請求はできない…」と決めつける必要はありません。まずは弁護士に相談しましょう。
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