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2020年の法改正で、残業代請求の時効が2年から3年に延長されました。
これにより、2023年4月1日以降は、最大3年分の未払い残業代を請求することができます。
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未払い残業代は自分で請求することもできますが、弁護士に相談することで、さまざまなメリットがあります。
当事務所では、「弁護士を、もっと身近な存在に」という理念のもと、多くの相談実績を積み重ね、経験豊富な弁護士と安心できる費用体系であなたの残業代請求の問題を解決までサポートします。
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任意交渉(示談)による解決の場合、ご相談をお受けし、ご契約いただいたあとは、原則として当事務所がすべての対応をいたしますので、依頼者の方のお手を煩わせることはありません。未払い残業代の金額を明記し請求する書面を送付し、相手方と交渉を開始してから、早ければ約2ヵ月で任意交渉(示談)が成立します。
以下の動画では、実際のご相談の様子を再現しています。
「相談がどのように進むのか」、「何を聞かれるか」などについて説明していますので、気になる方はぜひ覧ください。
「管理職」という肩書だけでは、残業代を否定する理由にはなりません。
労働基準法41条では「監督管理者については残業代が支給されない」と定められています。監督管理者は、労働時間による管理になじまないからです。ただし、この「監督管理者」にあたるか否かは、「店長」や「課長」といった肩書きではなく、つぎのような要素を考慮して実質的に判断すべきとされています。
企業が、「管理職」という肩書を与えることによって残業代の支払いを免れようとする問題がいわゆる「名ばかり管理職」問題です。これについては、「肩書きを盾に安い賃金で長時間労働を強いることがあってはならない」として、厚生労働省が通達を出しています。通達では、管理監督者を否定する判断要素として、つぎの3つを挙げています。
なお、残業代を支払わなくてよい管理監督者であっても、深夜労働(午後10時~午前5時)については、通常の労働者と同じく割増賃金を支払う必要があります。そのため、この時間帯に働いた分の残業代は、管理監督者でも請求できます。
当事務所では、この「名ばかり管理職」による残業代未払いの問題の解決に向けて、弁護士が積極的に取り組んでおります。
労働基準法では、未払い分の賃金について、時効により3年(※1)で消滅すると規定しています。ここでいう「賃金」とは、労働の対償として支払われるものすべてをいいますので、残業代も含まれることになります。そのため、残業代も請求できるようになってから3年経過すれば、時効で消滅することになります。
ただ、例外的に3年以上前の分について請求できる場合があります。たとえば、時効が更新(※2)された場合には、更新の時からさらに3年経たなければ時効にはかからないので、それ以上前の分でも請求できることになります。
時効が更新したとされるのは、時効の期間が経過するよりも前に、労働者が裁判などで未払い残業代を請求した場合や、使用者が支払義務のあることを認めた場合などです。
また、時効の期間を経過していても、使用者が時効を利用できない場合もあります。これは、時効の期間が過ぎたあとに使用者が支払義務を認めたような場合で、一度、支払義務を認めてしまうと、その後に「やはり時効だから支払わない」とは言えなくなるのです。
残業代の請求は正当な権利行使なので、法的な問題はありませんが、会社側の対応によっては、あなたと会社との関係に影響が出る可能性もあります。
会社での勤務を継続したまま未払いの残業代を請求すると、「みんなあたり前にサービス残業をやっているのに、あの社員は残業代なんか請求して、まったくけしからんやつだ」などと不満に思う上司がいるかもしれません。このような内部の人間関係はもちろん、たとえば「残業代を請求するのであれば残業は禁止」とされ業務に支障が出たり、残業が不要な部署への異動がなされるなど、会社の処遇が変わってくる可能性もあります。
しかし、「会社との関係悪化」を危惧するあまり、正当な権利を行使する機会を奪われるのは、好ましくありません。残業代請求権は、法律で認められた正当な権利ですので、弁護士を通じて、会社との関係を良好に維持しつつ、今後の就業状況に悪影響が生じないように配慮しながら請求をすることをおすすめします。
なお、残業代を請求することによって、会社があなたを解雇することは法律上許されませんので、ご安心ください。
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